2013-05-09 第183回国会 参議院 法務委員会 第5号
要するに、田代元検事の偽造報告書については、例えば、読み手に誤解をさせるおそれを払拭できない、あるいは、何らかの意図があってこのような報告書を作成したのではないかと推察される、あるいは、故意がなかったとする不起訴裁定書の理由には十分納得がいかず、むしろ捜査が不十分であるか、殊更不起訴にするために故意がないとしているとさえ見られると。
要するに、田代元検事の偽造報告書については、例えば、読み手に誤解をさせるおそれを払拭できない、あるいは、何らかの意図があってこのような報告書を作成したのではないかと推察される、あるいは、故意がなかったとする不起訴裁定書の理由には十分納得がいかず、むしろ捜査が不十分であるか、殊更不起訴にするために故意がないとしているとさえ見られると。
しかし、田代元検事の問題というのは、平成二十四年、昨年の六月二十七日、最高検の報告書が出ていて、そこでは、なぜ不起訴だったのか、そして、なぜ懲戒処分にしたのか、その偽造報告書の引用も含めて報告書があるわけですから、やはり個別の事件というよりも、きっちりとした調査をやったわけですから、最高検が。さらにこういうものを、例えば第三者機関の検証などをやっていく必要はあるんじゃないでしょうかね。
それはやはり、皆さん御承知のように、田代政弘東京地検前検事、今は新潟地検ですけれども、その田代検事の偽造報告書問題に端を発しているというふうに思うんですよね。
さらに、もう時間がありませんので、小川大臣に是非ともお気持ちを語っていただきたいのは、一年前に東京地検が田代検事の偽造報告書を知っていて、それを徹底的に明らかにしないならば、やはり検察の在り方検討会議が当時続いていたときなんですよね、だから、その人たちに対しても示しが付かないと思うんですが、もう時間ですので、最後に一言だけお願いいたします。